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 今更だが。

 livedoor blogからメールが届いた。

権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けました。
つきましては、令和5年10月12日を期日として
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)に基づき、送信防止措置を講じることに同意されるかの照会をいたします。
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