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 AMは、カーリング女子での日本の勝利を見届けて、ジムへ。
 PMは利府町役場へ、確定申告。
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って、実際にはこの用紙は使わずに、役場の職員が申告書を作ってくれて(当然、こっちからは源泉徴収票と、生命保険の支払い証明を出す)、それに押印して出して終わり。しかし、結構待ち時間があったな・・・。ちなみに、確定申告をしたのは、確か2006年以来かと。

 で、その待ち時間を使って、国民年金の住所変更手続きと、バイクのナンバープレートの変更処理。
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 で、下の記事。
 医療費、去年は幸か不幸か(ふくおか?!そういや今日は、ベガルタがTMでアビスパ福岡に敗北・・・)10万超えなかったので、還付申告は必要なかったけど、今年は恐らく、下記事にある「収入の5%」の対象になるだろうから、領収書は忘れずに取っておこう、という話であった。

 おまけ。
 利府町では、イーグルス二軍戦の球場ボランティア「イヌワシサポーターズ」を募集中(写真3枚目)。
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確定申告、気付かずに損しがちなこととは?

「申告さえすれば税金が戻ってくるのに、それに気付いていない」という人は多いようだ。ありがちな「損をしているパターン」について、「All About」で税金・確定申告関連のガイドも務める田中卓也税理士事務所(東京都豊島区)代表・田中卓也氏に聞いた。
「医療費控除では『10万円』という金額にとらわれてしまっている人は多いですね。10万円を超えなければ意味がないとあきらめていて、集計もしていない」。しかし実際には、10万円を超えなくても医療費控除の対象となるケースがある。「医療費控除が適用となるのは、『課税標準(給与所得控除後の金額)の5%』と『10万円』を比較し、低い方の金額を超えた場合。つまり、中〜高所得者の場合は医療費が10万円超えた場合に適用されますが、所得が低い場合、課税標準の5%が適用できるので、控除の対象となるわけです」。
なお、医療費控除の対象になる項目も、正確に把握していない人は多いようだ。たとえば、「病院での診療費・治療費」だけでなく、市販の風邪薬など病気の治療目的にドラッグストアで購入したもの、通院のために公共の交通機関を利用した交通費なども医療控除の対象となる。関連の領収書は取っておこう。一方、予防接種やビタミン剤など「健康維持」を目的としたものは対象にならない。
また、株の売買で得た利益についても、源泉徴収分が申告によって還付されることを見過ごしている場合がある。「たとえば、20万円で購入した株を50万円で売り抜け、30万円の利益を得たとします。そこから所得税・住民税を引かれ、そのままにしている人も多いですが、専業主婦などこれしか収入がない人であれば、基礎控除38万円を利益分から差し引けます。売買利益が30万円なら30万−38万=マイナスとなり、申告すれば税金が戻ってきます。なお、生命保険控除なども合わせれば、基礎控除額は38万よりさらに高くなります」。
このほか、退職金などでも、会社の処理に任せっきりの人が多いが、給与所得控除などとの兼ね合いにより、申告さえすれば還付金が戻る場合があるという。「されるがまま」にせず主張することも、税務処理では時に必要だ。 確定申告、気付かずに損しがちなこととは?#シゴトの計画# - livedoor ニュース




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